相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きです。この手続きを行うことで、不動産の所有者が正式に相続人となり、売却や担保設定などの権利行使が可能になります。
1.相続登記の概要
相続登記は、亡くなった方(被相続人)の名義となっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。これにより、不動産の所有者が明確になり、売却や担保設定などの取引が円滑に行えるようになります。
2.相続登記の手続きの流れ
(1)不動産の確認
相続対象となる不動産の所在地や管轄を確認します。
この時、被相続人の不動産をもれなく探すことが大切です。
農地や、森林、共有地等についても注意が必要です。
(2)相続人の確定と遺産分割協議
相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を誰が相続するかを決定します。
登記上は、不動産を相続する人を決めるだけでも足りますが、預貯金、金融資産、自動車など、様々な財産について決めたほうが手続きがスムーズです。
(3)必要書類の準備
登記申請書、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産税評価証明書などを用意します。場合によっては他の書面が必要となる場合もあります。
また、海外のお住まいの方は、別途必要な書面について確認することが必要です。
(4)法務局への申請
管轄の法務局に必要書類を提出し、相続登記の申請を行います。
法務局(主に仙台法務局)での手続きは、2週間程度、場合によっては、3週間から1月近くかかることもあります。
3.相続登記の義務化について
2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務となりました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
早めの手続きをお勧めいたします。
相続登記は、相続人全員の協力が必要であり、手続きが複雑になることもあります。当事務所では、相続登記に関するご相談や手続きのサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。
